TEL. 0254-22-2303
〒957-8502 新潟県新発田市大栄町6丁目4番23号
医師の診察をうけ、他の生徒に感染のおそれがある病気と診断された場合、学校保健安全法によりその期間は登校できないことになっています。出席停止の期間は、欠席とはみなされませんが、治癒証明書の提出が必要です。
@治癒証明書をプリントアウトし、医師の指示により、他の生徒に感染するおそれがなくなったら治癒証明書を医師に記入してもらってください。
A登校時、治癒証明書を必ず学校に提出してください。
*病院によっては、治癒証明書を記入する際に文書料として有料となる場合がありますのでご承知おきください。
T.療養解除届(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症用) [PDF:107KB]
U.出席停止の治癒証明(T以外) [PDF:70KB]
《かかっていると思われる病気》
病 名 | 出席(登校)停止の期間(基準) |
1 インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 |
2 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで。 |
3 百 日 咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質による治療が終了するまで。 |
4 麻 し ん | 解熱した後3日を経過するまで。 |
5 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 |
6 風 し ん | 発疹が消失するまで。 |
7 水 痘 | すべての発疹が痂皮化するまで。 |
8 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
*出席停止の基準は上記のとおりですが、病状により医師が感染のおそれがないと認められた時はこの限りではないので、登校については医師に相談し指示を受けてください。